出会い用語辞書 『個人情報保護法』
平成17年4月1日より全面施行された法律で、5000件以上の個人情報を持つ事業者が対象となり、すなわち会員数が5000人以上いる出会い系サイトもその対象である。
個人情報を取り扱う事業者には、1)取得する個人情報の利用目的の特定し、公表する。2)個人情報を適切に管理・利用し、業務委託などで第三者に提供する場合も適切な監督を行う。3)利用目的を本人に遅滞なく通知する。4)本人への保有する個人情報の開示、および誤った情報の訂正・削除に応じ、場合によっては利用を停止する。5)本人の権利には適切に対応する。6)個人情報の取り扱いに関する苦情には適切に対応する。といった義務が課されている。